出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>環境法>自然公園法>コンメンタール自然公園法
- (負担金の徴収方法等)
第60条
- 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
本条は、原因者負担、受益者負担の負担金等(#参照条文参照)に関して必要な事項を政令で定めることに関する規定である。
このページ「
自然公園法第60条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。