自然公園法第61条

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条文[編集]

(適用除外)

第61条

この節の規定は、公園事業のうち、道路法 による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

解説[編集]

脚注[編集]

参照条文[編集]

  • 自然環境保全法第42条 - 同法における他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業についての適用除外

前条:
自然公園法第60条
(国の補助)
自然公園法
第二章 国立公園及び国定公園
第八節 費用
次条:
自然公園法第62条
(協議)


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