自然公園法第58条
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条文
[編集]- (受益者負担)
第58条
解説
[編集]本条は、公園事業の執行に要する費用の負担に関する規定である。第57条で(#参照条文)、その公園事業を執行する者の負担と規定しているが、本条は公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合を対象に、受益者負担を規定している。
費用の負担は、受益者に対して、その受益の限度において負担させることができるものである。なお、原因者負担は「全部又は一部を」、受益者負担は「一部を」という相違点がある。
#参照条文のとおり、自然環境保全法にも、本条と同様の規定がある。
参照条文
[編集]- 自然公園法第55条(公園事業の執行に要する費用)
- 自然公園法第59条(原因者負担)
- 自然環境保全法第37条 - 自然環境保全法における受益者負担
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