自然環境保全法第42条

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条文[編集]

(適用除外)

第42条

第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。

解説[編集]

本条において列挙されている、第36条から第41条までは、いずれも第5章の条文である。

脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第41条
(国の補助)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第43条
(協議)


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