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自然環境保全法第30条の4

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法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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法学環境法自然公園法コンメンタール自然公園法

条文

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(認定の取消し)

第第30条の4 
環境大臣は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
  1.  国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
  2.  その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
  3.  前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。
  4.  次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  5.  偽りその他の不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

解説

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本条は、生態系維持回復事業における認定の取消しに関する規定である。

本条は、国立公園における生態系維持回復事業の認定が対象である。国定公園については、本条の規定が第41条において準用されている。

参照条文

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前条:
自然環境保全法第30条の3
(生態系維持回復事業の実施)
自然環境保全法
第4章 自然環境保全地域
第3節 生態系維持回復事業
次条:
自然環境保全法第30条の5
(報告徴収)
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