自然環境保全法第44条

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条文[編集]

(権限の委任)

第44条

この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

解説[編集]

本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。


脚注[編集]

参照条文[編集]


前条:
自然環境保全法第43条
(協議)
自然環境保全法
第五章 雑則

次条:
自然環境保全法第45条
(都道府県自然環境保全地域の指定)


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