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自然環境保全法第44条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
環境法
>
自然環境保全法
>
コンメンタール自然環境保全法
条文
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]
(権限の委任)
第44条
この法律に規定する
環境大臣
の権限は、
環境省
令
で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
解説
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]
本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。
脚注
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]
参照条文
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]
自然公園法第69条
-
自然公園法
における地方環境事務所長への委任に関する規定
前条:
自然環境保全法第43条
(協議)
自然環境保全法
第五章 雑則
次条:
自然環境保全法第45条
(都道府県自然環境保全地域の指定)
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自然環境保全法第44条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
自然環境保全法