自然公園法第69条
表示
本項目では、便宜上本条の他に第70条も扱う。以下、特記ない限り「本条」は、自然公園法第69条を指す。
条文
[編集]- (権限の委任)
第69条
第70条
- 第20条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第21条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項、第22条第1項、同条第2項において準用する第5条第3項及び第67条第2項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号 に規定する第一号法定受託事務とする。
解説
[編集]本条は、環境大臣の権限を環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に委任することに関する規定である。
脚注
[編集]参照条文
[編集]解説
[編集]- 自然環境保全法第44条 - 自然環境保全法における地方環境事務所長への委任に関する規定
|
|
|
|