自然環境保全法第52条

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条文[編集]

地方債についての配慮)

第52条

都道府県が自然環境の保全を図るために行なう事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該都道府県の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

解説[編集]

本条は、第7章唯一の条文で、地方債についての配慮に関する規定である。

脚注[編集]

参照条文[編集]



前条:
自然環境保全法第51条
(都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関)
自然環境保全法
第七章 補則

次条:
自然環境保全法第53条


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