自然環境保全法第53条

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条文[編集]

第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十七条第一項の規定に違反した者
第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

解説[編集]

第1号は、原生自然環境保全地域における行為の制限に違反した者が対象で、第2号は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域における環境大臣からの中止命令等に違反した者が対象となる。

脚注[編集]

前条:
自然環境保全法第52条
(地方債についての配慮)
自然環境保全法
第八章 罰則

次条:
自然環境保全法第54条


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