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自然環境保全法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学環境法自然環境保全法コンメンタール自然環境保全法

条文

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第53条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 第17条第1項の規定に違反した者
  2. 第18条第1項又は第2項(これらの規定を第30条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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第1号は、原生自然環境保全地域における行為の制限に違反した者が対象で、第2号は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域における環境大臣からの中止命令等に違反した者が対象となる。

脚注

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前条:
自然環境保全法第52条
(地方債についての配慮)
自然環境保全法
第8章 罰則

次条:
自然環境保全法第54条
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