著作権法第114条の2
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条文
[編集](具体的態様の明示義務)
第114条の2 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者が侵害の行為を組成したもの又は侵害の行為によつて作成されたものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
解説
[編集]訴訟の効率化、迅速化を図るため、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において具体的態様を否認する場合、被疑者側は原則として単に否認(単純否認)することはできず、具体的態様を明らかにして否認(積極否認)しなければならない旨を規定する(本文)。
明らかにすることができない相当の理由がある場合には、具体的態様を明らかにする必要はない(ただし書)。「明らかにすることができない相当の理由」とは、主張すべき内容がない場合などが考えられる。
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参照条文
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