著作権法第27条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(翻訳権、翻案権等)

第27条
著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]



前条:
著作権法第26条の3
(貸与権)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第28条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)


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