著作権法第60条

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法学民事法コンメンタール著作権法

条文[編集]

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
著作権法第59条
(著作者人格権の一身専属性)
著作権法
第2章 著作者の権利
第5節 著作者人格権の一身専属性等
次条:
著作権法第61条
(著作権の譲渡)


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