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法学>民事法>コンメンタール著作権法
(著作権の譲渡)
- 第61条
- 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
- 著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
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