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(創作年月日の登録)
- 第76条の2
- プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、この限りでない。
- 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。
著作物のうち、プログラム著作物の創作年月日登録の制度についての規定である。
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著作権法第76条の2」は、
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