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行政不服審査法第10条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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(法人でない社団又は財団の審査請求)
第10条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第9条
(審理員)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第11条
(総代)
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行政不服審査法第10条
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スタブ
行政不服審査法
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