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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(法人でない社団又は財団の審査請求)
- 第10条
- 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
参照条文[編集]
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行政不服審査法第10条」は、
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