行政不服審査法第10条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(法人でない社団又は財団の審査請求)

第10条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第9条
(審理員)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第1節 審査庁及び審理関係人
次条:
第11条
(総代)


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