行政不服審査法第11条
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条文
[編集](総代)
- 第11条
- 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
- 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
- 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
- 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
- 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。
- 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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