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行政不服審査法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審査請求書の補正)

第23条
審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第22条
(誤った教示をした場合の救済)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第2節 審査請求の手続
次条:
第24条
(審理手続を経ないでする却下裁決)


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