行政不服審査法第24条
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条文
[編集](審理手続を経ないでする却下裁決)
- 第24条
- 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
- 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。
解説
[編集]2項について説明すると、「補正することができないことが明らかなとき」とは、例えば「審査請求に係る処分……があったことを知った年月日」と「審査請求の年月日」の記載を見て明らかに請求できる期間を過ぎていることが明らかである場合であって、かつその徒過の「正当な理由」をも明白に欠く場合などである。他方で期間の徒過に係る「正当な理由」該当性の判断や、あるいは審査請求に係る処分の処分性の有無や、かかる処分の取り消しまたは変更を求める法律上の利益の有無の判断の場合であれば、それらの充足が審査請求の適法要件であるとしても、本項の規定に該当するか否かには慎重な検討を要し、具体的な審理を実施しなければ判断できない場合もありうる。そのような場合は本項に該当せず、審理員による審理手続きを行う必要がある[1]。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注または引用文献
[編集]- 磯部哲 「審理手続を経ないでする却下裁決」『条解行政不服審査法』 弘文堂、2020年、第二版、135 - 136頁。ISBN 978-4-335-35820-3。
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