コンテンツにスキップ

行政不服審査法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政不服審査法

条文

[編集]

(反論書等の提出)

第30条
  1. 審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
  2. 参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面(第40条及び第42条第1項を除き、以下「意見書」という。)を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
  3. 審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人及び処分庁等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人及び処分庁等に、それぞれ送付しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第29条
(弁明書の提出)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第31条
(口頭意見陳述)


このページ「行政不服審査法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。