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行政不服審査法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理員による執行停止の意見書の提出)

第40条
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第39条
(審理手続の併合又は分離)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第41条
(審理手続の終結)


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