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行政不服審査法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理員による執行停止の意見書の提出)

第40条
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 議長地位確認等(最高裁判決昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第135条1項,地方自治法第255条の3,地方自治法第258条
    市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
    市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。

前条:
第39条
(審理手続の併合又は分離)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第41条
(審理手続の終結)
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