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行政不服審査法第40条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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]
(審理員による執行停止の意見書の提出)
第40条
審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。
解説
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]
参照条文
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判例
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]
議長地位確認等
(最高裁判例 昭和62年04月21日)
地方自治法第103条
,
地方自治法第134条
1項,
地方自治法第135条
1項,
地方自治法第255条の3
,
地方自治法第258条
前条:
第39条
(審理手続の併合又は分離)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第41条
(審理手続の終結)
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行政不服審査法第40条
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:
スタブ
行政不服審査法
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