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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(審理員意見書)
- 第42条
- 審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。
- 審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。
- 事件記録 審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
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