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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(参考人の陳述及び鑑定の要求)
- 第34条
- 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
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