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行政不服審査法第36条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
行政法
>
コンメンタール行政不服審査法
条文
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(審理関係人への質問)
第36条
審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第35条
(検証)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第37条
(審理手続の計画的遂行)
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行政不服審査法第36条
」は、
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:
スタブ
行政不服審査法