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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(審理関係人への質問)
- 第36条
- 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、審理関係人に質問することができる。
参照条文[編集]
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