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行政不服審査法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(審理手続の計画的遂行)

第37条
  1. 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第31条から前条まで【第31条第32条第33条第34条第35条第36条】に定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
  2. 審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
  3. 審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第31条から前条まで【第31条第32条第33条第34条第35条第36条】に定める審理手続の期日及び場所並びに第41条第1項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

解説

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第31条から前条までに定める審理手続

第31条(口頭意見陳述)
第32条(証拠書類等の提出)
第33条(物件の提出要求)
第34条(参考人の陳述及び鑑定の要求)
第35条(検証)
第36条(審理関係人への質問)

参照条文

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判例

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前条:
第36条
(審理関係人への質問)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第3節 審理手続
次条:
第38条
(審査請求人等による提出書類等の閲覧等)


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