行政不服審査法第52条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文[編集]

(裁決の拘束力)

第52条
  1. 裁決は、関係行政庁を拘束する。
  2. 申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
  3. 法令の規定により公示された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
  4. 法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(最高裁判決令和5年9月4日)地方自治法第245条の7第1項、(参照)地方自治法第251条の5
    法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
    該当する。

前条:
第51条
(裁決の効力発生)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第53条
(証拠書類等の返還)
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