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行政不服審査法第51条

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法学行政法コンメンタール行政不服審査法

条文

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(裁決の効力発生)

第51条
  1. 裁決は、審査請求人(当該審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方)に送達された時に、その効力を生ずる。
  2. 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合その他裁決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。
  3. 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報又は新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。
  4. 審査庁は、裁決書の謄本を参加人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に送付しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第50条
(裁決の方式)
行政不服審査法
第2章 審査請求
第5節 裁決
次条:
第52条
(裁決の拘束力)


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