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法学>行政法>コンメンタール行政不服審査法
(特別の不服申立ての制度)
- 第8条
- 前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。
参照条文[編集]
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