行政事件訴訟法第11条
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条文
[編集](被告適格等)
- 第11条
- 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
- 一 処分の取消しの訴え
- 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 二 裁決の取消しの訴え
- 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
- 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
- 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
- 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
- 一 処分の取消しの訴え
- 当該処分をした行政庁
- 二 裁決の取消しの訴え
- 当該裁決をした行政庁
- 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
- 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 懲戒処分取消(最高裁判例 昭和62年04月21日)国家公務員法第82条,国家公務員法第92条1項,国家公務員法第92条の2,行政事件訴訟法第10条2項
- 差押処分取消(最高裁判例昭和54年7月20日)
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