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行政事件訴訟法第26条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(事情変更による執行停止の取消し)

第26条
  1. 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
  2. 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

解説

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第25条(前条)第5項から第8項までの規定の準用

  1. (準用せず)
  2. (準用せず)
  3. (準用せず)
  4. (準用せず)
  5. 第1項の決定は、疎明に基づいてする。
  6. 第1項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
  7. 第1項の申立てに対する決定に対しては、w:即時抗告をすることができる。
  8. 第1項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

参照条文

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判例

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前条:
第25条
(執行停止)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第27条
(内閣総理大臣の異議)


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