行政事件訴訟法第26条
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条文
[編集](事情変更による執行停止の取消し)
- 第26条
- 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。
- 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
解説
[編集]第25条(前条)第5項から第8項までの規定の準用
- (準用せず)
- (準用せず)
- (準用せず)
- (準用せず)
- 第1項の決定は、疎明に基づいてする。
- 第1項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
- 第1項の申立てに対する決定に対しては、w:即時抗告をすることができる。
- 第1項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
参照条文
[編集]判例
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