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行政事件訴訟法第28条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール行政事件訴訟法
条文
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]
(執行停止等の管轄裁判所)
第28条
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第27条
(内閣総理大臣の異議)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第29条
(執行停止に関する規定の準用)
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行政事件訴訟法第28条
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:
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行政事件訴訟法