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行政事件訴訟法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(執行停止等の管轄裁判所)

第28条
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条
(内閣総理大臣の異議)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第29条
(執行停止に関する規定の準用)


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