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法学>コンメンタール行政事件訴訟法
(執行停止に関する規定の準用)
- 第29条
- 前四条【第25条、第26条、第27条、第28条】の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
前四条の規定
- 第25条(執行停止)
- 第26条(事情変更による執行停止の取消し)
- 第27条(内閣総理大臣の異議)
- 第28条(執行停止等の管轄裁判所)
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