出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>コンメンタール行政事件訴訟法
(取消判決等の効力)
- 第32条
- 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
- 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
参照条文[編集]
このページ「
行政事件訴訟法第32条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。