コンテンツにスキップ

行政事件訴訟法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

[編集]

(第三者の再審の訴え)

第34条
  1. 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
  2. 前項の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならない。
  3. 前項の期間は、不変期間とする。
  4. 第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第33条
(取消判決等の効力)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第35条
(訴訟費用の裁判の効力)


このページ「行政事件訴訟法第34条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。