コンテンツにスキップ

行政事件訴訟法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

[編集]

(訴訟費用の裁判の効力)

第35条
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第34条
(第三者の再審の訴え)
行政事件訴訟法
第2章 抗告訴訟
第1節 取消訴訟
次条:
第2節 その他の抗告訴訟
第36条
(無効等確認の訴えの原告適格)


このページ「行政事件訴訟法第35条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。