行政事件訴訟法第39条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(出訴の通知)

第39条
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第38条
(無効等確認の訴えの原告適格)
行政事件訴訟法
第3章 当事者訴訟
次条:
第40条
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)


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