行政事件訴訟法第40条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

第40条
  1. 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。
  2. 第15条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。

解説[編集]

第15条(被告を誤った訴えの救済)の規定の準用

  1. 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。
  2. 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
  3. 第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
  4. 第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあったものとみなす。
  5. 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  6. 第1項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第39条
(出訴の通知)
行政事件訴訟法
第3章 当事者訴訟
次条:
第41条
(抗告訴訟に関する規定の準用)


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