行政事件訴訟法第42条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(訴えの提起)

第42条
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第41条
(抗告訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
次条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)


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