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行政事件訴訟法第41条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(抗告訴訟に関する規定の準用)

第41条
  1. 第23条第24条第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
  2. 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第16条から第19条まで【第16条第17条第18条第19条】の規定は、これらの訴えの併合について準用する。

解説

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第23条(行政庁の訴訟参加)の規定の準用

  1. 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
  3. 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。

第24条(職権証拠調べ)の規定の準用

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

第33条(取消判決等の効力)第1項の規定の準用

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する判決及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

第35条(訴訟費用の裁判の効力)の規定の準用

国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

第23条の2(釈明処分の特則)の規定の準用

  1. 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
    一 当該処分又は裁決をした行政庁に対し、当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
    二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
  2. 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に当事者訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。
    一 当該処分又は裁決をした行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
    二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

第13条(関連請求に係る訴訟の移送)の規定の準用

当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を当事者訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、当事者訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。

当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟の併合について準用される条文

第16条(請求の客観的併合)
第17条(共同訴訟)
第18条(第三者による請求の追加的併合)
第19条(原告による請求の追加的併合)

参照条文

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判例

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前条:
第40条
(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
行政事件訴訟法
第3章 当事者訴訟
次条:
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
第42条
(訴えの提起)


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