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行政事件訴訟法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法コンメンタール行政事件訴訟法

条文

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(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)

第43条
  1. 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
  2. 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
  3. 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。

解説

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民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものに準用される条文
第8条(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第10条(取消しの理由の制限)第2項
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
第11条(被告適格等)
第12条(管轄)
第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
第14条(出訴期間)
第15条(被告を誤つた訴えの救済)
第16条(請求の客観的併合)
第17条(共同訴訟)
第18条(第三者による請求の追加的併合)
第19条(原告による請求の追加的併合)
第20条
第21条(国又は公共団体に対する請求への訴えの変更)
第22条(第三者の訴訟参加)
第23条(行政庁の訴訟参加)
第23条の2(釈明処分の特則)
第24条(職権証拠調べ)
第25条(執行停止)
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
第27条(内閣総理大臣の異議)
第28条(執行停止等の管轄裁判所)
第29条(執行停止に関する規定の準用)
第30条(裁量処分の取消し)
第31条(特別の事情による請求の棄却)
第32条(取消判決等の効力)
第33条
第34条(第三者の再審の訴え)
第35条(訴訟費用の裁判の効力)
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものに準用される条文
第38条(取消訴訟に関する規定の準用)
民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものに準用される条文
第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)第2項
第15条の規定は、法令に出訴期間の定めがある民衆訴訟又は機関訴訟について準用する。
第41条(抗告訴訟に関する規定の準用)

参照条文

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判例

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前条:
第42条
(訴えの提起)
行政事件訴訟法
第4章 民衆訴訟及び機関訴訟
次条:
第5章 補則
第44条
(仮処分の排除)


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