行政事件訴訟法第44条

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法学コンメンタール行政事件訴訟法

条文[編集]

(仮処分の排除)

第44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第43条
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
第5章 補則
次条:
第45条
(処分の効力等を争点とする訴訟)


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