行政事件訴訟法第45条
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条文[編集]
(処分の効力等を争点とする訴訟)
- 第45条
- 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。
- 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。
- 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。
- 第1項の場合には、当該争点について第23条の2及び第24条の規定を、訴訟費用の裁判について第35条の規定を準用する。
解説[編集]
いわゆる争点訴訟について規定している。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 所有権移転登記手続等(最高裁判例 昭和54年5月28日)行政事件訴訟法23条,行政事件訴訟法45条,民法108条,弁護士法25条
- 抹消登記請求(最高裁判例 昭和42年5月2日)行政事件訴訟法45条,行政事件訴訟法39条,農地調整法4条
- 農地買収処分無効確認等請求(最高裁判例 昭和39年7月7日)行政事件訴訟法3条,行政事件訴訟法45条
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