雇用保険法第9条
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条文
[編集](確認)
- 第9条
- 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
- 前項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第7条(被保険者に関する届出)
- 行政手続法第12条(処分の基準)
- 行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)
- 雇用保険法第43条(日雇労働被保険者)
- 雇用保険法第69条(不服申立て)
- 雇用保険法第70条(不服理由の制限)
判例
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