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雇用保険法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(確認)

第9条  
  1. 厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
  2. 前項の確認については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第8条
(確認の請求)
雇用保険法
第2章 適用事業等
次条:
雇用保険法第10条
(失業等給付)
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