農地法第67条

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法学民事法コンメンタール農地法

条文[編集]

【罰則4】

第67条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  1. 第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中第4条第1項又は第5条第5条第1項に係る部分に限る。)又は第3号 1億円以下の罰金刑
  2. 第64条(前号に係る部分を除く。)又は前二条【第65条,第66条】 各本条の罰金刑

解説[編集]

両罰規定

参照条文[編集]


前条:
第66条
【罰則3】
農地法
第6章 罰則
次条:
第68条
【罰則5】
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