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農業動産信用法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【先取特権】

第4条
  1. 農業協同組合、信用組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ガ農業ヲ為ス者ニ対シ左ニ掲グル行為ヲ為スニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキハ其ノ債権ノ元本及利息ニ付債務者ノ特定動産ノ上ニ先取特権ヲ有ス
    1. 農業用動産又ハ農業生産物ノ保存
    2. 農業用動産ノ購入
    3. 種苗又ハ肥料ノ購入
    4. 蚕種又ハ桑葉ノ購入
    5. 薪炭原木ノ購入
    6. 命令ヲ以テ定ムル水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ノ購入
  2. 前項ノ法人ガ農事実行組合、養蚕実行組合其ノ他勅令ヲ以テ定ムル法人ニ対シ其ノ農業用動産ヲ保存シ又ハ購入スル為ニ必要ナル資金ノ貸付ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ

解説

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第2項の団体は、農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和22年法律第133号)により、設立根拠の法律である農業団体法及び蚕糸業組合法が廃止されているため、存在しない。

参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第3条
【先取特権又は抵当権の取得資格者】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第5条
【保存資金の先取特権】
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