農業動産信用法第5条
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条文[編集]
【保存資金の先取特権】
- 第5条
- 農業用動産保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業用動産ノ上ニ存在ス
- 農業生産物保存資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ保存シタル農業生産物ノ上ニ存在ス
- 前二項ノ先取特権ハ農業用動産又ハ農業生産物ニ関スル権利ヲ保存、追認又ハ実行セシムル為ニ必要ナル資金ノ貸付ニ付テモ亦存在ス
解説[編集]
参照条文[編集]
- 民法第320条(動産保存の先取特権)
判例[編集]
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