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農業動産信用法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【農業用動産購入資金の先取特権】

第6条
農業用動産購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル農業用動産ノ上ニ存在ス

解説

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参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第5条
【保存資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第7条
【種苗・肥料購入資金の先取特権】
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