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農業動産信用法第8条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】

第8条
蚕種又ハ桑葉ノ購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル蚕種又ハ桑葉ヨリ生ジタル物ノ上ニ存在ス

解説

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参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第7条
【種苗・肥料購入資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第9条
【薪炭原木購入資金の先取特権】
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