コンテンツにスキップ

農業動産信用法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

[編集]

【薪炭原木購入資金の先取特権】

第9条
薪炭原木購入資金貸付ノ先取特権ハ貸付ヲ受ケタル資金ヲ以テ購入シタル薪炭原木ヨリ生産シタル薪炭ノ上ニ存在ス

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
農業動産信用法第8条
【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】
農業動産信用法
第2章 先取特権
次条:
農業動産信用法第10条
【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】
このページ「農業動産信用法第9条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。