国家賠償法第3条
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条文
[編集]- 第3条
- 前二条【第1条、第2条】の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
- 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 1項
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和50年07月25日)国家賠償法第2条1項,道路法第13条1項,道路法第42条1項
- 損害賠償請求(最高裁判例 昭和50年11月28日)自然公園法第14条2項,自然公園法第25条,自然公園法第26条,地方財政法第16条
- 損害賠償(最高裁判例 平成1年10月26日)自然公園法第14条2項,自然公園法第25条,自然公園法第26条,地方財政法第16条
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