国家賠償法第3条
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条文
[編集]【賠償責任者、求償権】
- 第3条
- 前二条【第1条、第2条】の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
- 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 1項
- 損害賠償請求(最高裁判決昭和50年07月25日)国家賠償法第2条1項,道路法第13条1項,道路法第42条1項
- 国道上に駐車中の故障した大型貨物自動車を約87時間放置していたことが道路管理の瑕疵にあたるとされた事例
- 幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになつていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかつた判示の事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである。
- 損害賠償請求(最高裁判決昭和50年11月28日)自然公園法第14条2項,自然公園法第25条,自然公園法第26条,地方財政法第16条
- 地方公共団体の執行する国立公園事業の施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項にいう公の営造物の設置費用の負担者にあたるとされた事例
- 国が、地方公共団体に対し、国立公園に関する公園事業の一部の執行として周回路の設置を承認し、その際右設置費用の半額相当の補助金を交付し、また、その後の改修にも補助金を交付して、右周回路に関する設置費用の2分の1近くを負担しているときには、国は、右周回路については、国家賠償法3条1項所定の公の営造物の設置費用の負担者にあたる。
- 損害賠償(最高裁判決平成1年10月26日)自然公園法第14条2項,自然公園法第25条,自然公園法第26条,地方財政法第16条
- 国が補助金を交付した国立公園事業の施設が複合的な施設である場合と国家賠償法3条1項所定の費用負担者
- 地方公共団体が執行する国立公園事業の施設が社会通念上独立の営造物と認められる複数の営造物によって構成される複合的な施設であり、設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物が右複合的施設を構成する個々の施設であるときには、右事業施設に対し補助金を交付した国が国家賠償法3条1項所定の費用負担者に当たるか否かは、設置管理に瑕疵があるとされた個別的施設と複合的施設を構成する他の施設とを一体として補助金が交付されたなどの特段の事情がない限り、当該個別的施設について、費用負担の割合等を考慮して判断すべきである。
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