遺失物法第34条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文[編集]

(費用請求権等の喪失)

第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第27条第1項の費用及び第28条第1項又は第2項の報労金を請求する権利並びに民法第240条若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により所有権を取得する権利を失う。
  1. 拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
  2. 拾得の日から1週間以内に第4条第1項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第2項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
  3. 拾得の時から24時間以内に交付をしなかった第4条第2項に規定する拾得者
  4. 交付を受け、又は自ら拾得をした日から1週間以内に第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
  5. 交付を受け、又は自ら拾得をした日から2週間以内(第4条第1項ただし書及び第13条第1項ただし書に規定する物件並びに第17条前段の政令で定める高額な物件にあっては、1週間以内)に第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第17条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
遺失物法第33条
(施設占有者の権利取得等)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第35条
(所有権を取得することができない物件)
このページ「遺失物法第34条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。