遺失物法第34条
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条文
[編集](費用請求権等の喪失)
- 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、その拾得をし、又は交付を受けた物件について、第27条第1項の費用及び第28条第1項又は第2項の報労金を請求する権利並びに民法第240条若しくは第241条の規定若しくは第32条第1項の規定により所有権を取得する権利を失う。
- 拾得をした物件又は交付を受けた物件を横領したことにより処罰された者
- 拾得の日から1週間以内に第4条第1項の規定による提出をしなかった拾得者(同条第2項に規定する拾得者及び自ら拾得をした施設占有者を除く。)
- 拾得の時から24時間以内に交付をしなかった第4条第2項に規定する拾得者
- 交付を受け、又は自ら拾得をした日から1週間以内に第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出をしなかった施設占有者(特例施設占有者を除く。)
- 交付を受け、又は自ら拾得をした日から2週間以内(第4条第1項ただし書及び第13条第1項ただし書に規定する物件並びに第17条前段の政令で定める高額な物件にあっては、1週間以内)に第4条第1項又は第13条第1項の規定による提出をしなかった特例施設占有者(第17条前段の規定によりその提出をしないことができる場合を除く。)
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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